2003-07-17 第156回国会 参議院 法務委員会 第23号
○政府参考人(藤原隆君) 証券取引法は、百五十九条というところにおきまして相場操縦を禁止する規定を設けておりまして、公正な有価証券市場を確立するために、本来、正常な需給関係によって形成されるべき相場を意図的に変動させる行為を、作為を禁止しているところでございます。 したがいまして、一般論として申し上げますと、恣意的に株価を上昇させるような行為は相場操縦禁止規定との関係で問題となり得ると考えております
○政府参考人(藤原隆君) 証券取引法は、百五十九条というところにおきまして相場操縦を禁止する規定を設けておりまして、公正な有価証券市場を確立するために、本来、正常な需給関係によって形成されるべき相場を意図的に変動させる行為を、作為を禁止しているところでございます。 したがいまして、一般論として申し上げますと、恣意的に株価を上昇させるような行為は相場操縦禁止規定との関係で問題となり得ると考えております
○政府参考人(藤原隆君) お答え申し上げます。 証券取引法は、証券市場の公正性と透明性を確保しまして証券市場に対する投資家の信頼を確保する観点から、証取法の百五十八条におきまして、自己又は他人の証券取引を有利に行うため又は有価証券等の相場の変動を図る目的をもって、風説を流布し、又は偽計を用いることを禁止しております。 今、先生御指摘のように、例えば取締役が保有するストックオプションの売買等によって
○政府参考人(藤原隆君) お答え申し上げます。 証取法の百六十六条に規定いたします重要事実と申しますのは、例えば自己株式取得の決定等の会社の業務執行を決定する機関が決定した事実、あるいは災害に起因する損害など会社に発生した事実、あるいは決算情報などがございます。 また、その公表でございますが、公表とは、百六十六条では、当該重要事実が有価証券報告書等によりまして公衆の縦覧に供されたこと、又は当該重要事実
○政府参考人(藤原隆君) お答え申し上げます。 先生御指摘のように、平成十三年の六月に中間報告が出され、さらに九月には、「生命保険をめぐる諸問題への対応 今後の進め方」というのが取りまとめられたところでございます。これらの中間報告等におきまして、御指摘のように、国民・保険契約者の理解の上、社会的な認知が十分得られてこそ初めてその導入が可能となるというふうにされたところでございます。 その後、保険会社
○政府参考人(藤原隆君) 当日の御議論では様々な御議論ございました。例えば、具体的に申し上げますと、例えば、生命保険をめぐる環境に関しまして、二年前より経営環境が悪化している、経営の選択肢を増やすことに意味があるんではないかというような意見がある一方、また、予定利率の引下げが有効な選択肢となり得るのかというような御疑問もございました。また、更生手続の関係で、予定利率の引下げが保険契約者にとって本当に
○政府参考人(藤原隆君) お答え申し上げます。 金融審議会におきましては、予定利率の問題も含めまして、一昨年、平成十三年に御議論いただきました。それで中間報告等を取りまとめていただいたところでございますが、その後、与党における議論の状況等も踏まえまして、先般、五月十二日に第二部会を開催させていただきまして、更に御議論をしていただきました。 当会合におきましては、事務局の方から、金融審の中間報告に
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 日銀による株式買い取りと機構によります買い取りは、そもそも目的が若干違っております。株式保有制限の導入に伴う金融機関の株式処分の円滑を図るためのセーフティーネット、あくまでも処分に伴うセーフティーネットという観点から機構がまずスタートいたしました。その後、先ほど総裁のおっしゃられたような観点から日銀がスタートいたしました。 両スキームは基本的に異なるところが
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 機構の特別勘定での株式買い取りにつきましては、運営委員会が定めました買い取り期間内で行っておりまして、それぞれの期間内における買い取り実績は、まず第一回目が平成十四年二月十五日から四月二十六日までに千三百一億円、それから平成十四年の五月十七日から十一月一日までに百九十五億円、それから三回目が平成十四年の十一月五日から平成十五年四月二十五日まで六百八十五億円となっておりまして
○政府参考人(藤原隆君) お答え申し上げます。 先生御指摘のように、株主は必ずしも契約者と立場が同じわけではございません。場合によっては利益が相反する場合もございます。ただ、予定利率の引下げと申しますのは、その保険会社、これは相互会社、株式会社を問わず、保険会社にとりまして将来にわたる重要事項でございまして、したがいまして、会社としての機関意思を決定する観点から株主総会の特別決議を設けているところでございます
○政府参考人(藤原隆君) お答え申し上げます。 まず、何点かあるんでございますが、最初に、平成七年以前の法律の改正の件でございますが、委員御指摘のように、平成七年改正前の保険業法におきましては、大蔵大臣の行政命令による保険金の削減を可能とする規定とか、あるいは相互会社における社員自治による定款の定めに基づく保険金の削減を可能とする規定、こういうものはございましたが、これらの規定については現行法では
○政府参考人(藤原隆君) お答え申し上げます。 今回の法案におきましては、保険会社は、保険契約者に対しまして引下げ後の経営の見通し等、こういうものを示さなければならないというふうに法律上定められております。保険契約の契約条件の変更後におきましても、保険契約者に対しまして示した経営方針等に沿って安定的な業務が確保されるように経営努力を行うことが求められているわけでございます。 一方、行政当局といたしましても
○政府参考人(藤原隆君) 制度の問題でございますので私の方からお答えさせていただきます。 今、先生御指摘の取引所の有価証券市場における株式の売買制度の中には、御案内のように、投資家が自己資金や自己が保有する株式により売買を行う現物売買と、それから証券会社が顧客に信用を供与しまして行う信用取引がございます。 このうち、信用取引制度は、信用取引による売買が市場に流入することによりまして証券市場に厚みをもたらすというような
○政府参考人(藤原隆君) お答え申し上げます。 今回の法案が相互会社だけにとどまらず株式会社にも適用されるのは先生御指摘のとおりでございます。今度の予定利率の引下げに当たりまして、保険契約者に対して基金等の取扱いに関する書類、これを送付することにしておりますけれども、仮に基金債務について免除が行われれば、保険相互会社の場合、消極財産、いわゆる負債が減少します。これは、負債という性格を基金は持っておりますので
○政府参考人(藤原隆君) お答え申し上げます。 契約条件の変更に当たりましては、まずもってその保険会社の方が保険契約者に対して十分な御説明と御理解を得るべき最大限の努力をする必要があると思っております。正しくその内容が、内容いかんが契約者の御理解を得るか得らないか、あるいはそれに臨むスタンスが本当に真摯で真剣で、ぎりぎりのものであるかということがまず一番大切なことだと思っております。 その上で、
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 一般勘定がそういうふうに不振なことから、結果的には特別勘定の方が主体となっております。特別勘定の方の買い取り額が膨らんでおるわけでございますが、これは、今回の改正でも期間が延長される等、要するに、かなり長期にわたりまして有利なタイミングを見て売却することでございますので、一概に国民負担が増大するという方向にはならないと思っております。
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 柳澤大臣が御答弁なさった当初、私どもも主体はまず一般勘定であるべきだと思っておりましたし、一般勘定でETFの組成でありますとか自社株買い取り、こういうのを大いに期待しておったところでございますが、実際には、組成するのに必要な株式、組成する側が必要とする株式と持っている株式とのミスマッチ等がございまして、あるいは価格面で問題があったりしまして、ETFの組成がなかなか
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 機構の一般勘定での株式の買い取りは、主に証券会社によるETF等の組成あるいは事業法人による自社株取得のための買い取りを念頭に置いておりますが、去る六月三日に初めて六十七億五千万円の買い取りが行われたところでございます。
○藤原政府参考人 今回の措置について考えております、破綻の蓋然性をはかる際については、もう少し将来のことを考えてございます。
○藤原政府参考人 そういうことでございます。
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 先般、ガイドラインの検討状況ということでお示ししました中で、現時点では保険業の継続が困難な状況にないということでございますが、まさしくこれにつきましては、破綻の場合の判断ということで、おおむね五年以内ということを想定しているような状況でございます。
○藤原政府参考人 今回のものは、まさしく法律に書いてあるものの解釈を示すということでございまして、こういうものにつきましては、従来から事務ガイドラインで対処させていただいております。
○藤原政府参考人 行政の判断の指針でございますので、そういうものにつきましては、従来から事務ガイドラインということでやらせていただいておりますので、今回も事務ガイドラインでやらせていただきたいと思っております。
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 現在も、いろいろな行政の指針としまして事務ガイドラインを定めているところでございますが、今回も、この申し出に当たりまして、その判断をする際のガイドラインというのをここで定めていきたいというふうに思っております。
○藤原政府参考人 ここの二百四十条にこういう形で出ております。
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 保険業法、今御指摘の第二百四十条の四第二項における予定利率とは、保険金等の計算の基礎となる計数でございまして、将来の保険金等の支払いのため保険料を積み立てていくときに予定された運用利回りに相当するものでございます。
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 今先生御指摘の点でございますが、当局は、従来から保険会社の経営状況の的確な把握に努めて、ソルベンシーマージン比率という客観的な基準を用いた早期是正措置の厳格な運用に努めてきたところでございます。 一方、今回の法案につきましては、「その業務又は財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難となる蓋然性がある場合」に契約条件の変更の申し出を行うことができることとなっておりまして
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 まさに先生の御主張、そのとおり、御卓見だと思っております。 ただ、他方、将来の見通しは合理的に説明できる必要はあるわけでございますが、期間につきまして仮に画一的な基準を設けますと、先生の御指摘のような風評被害といいますか、そういうものも出てまいりますし、また、保険会社と保険契約者の間の自治的な手続によって問題解決を図るという今回の法律の趣旨の道を制約するというようなことにもなりかねないという
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 今回の法案におきまして、保険業の継続が困難となる蓋然性がある場合には、契約条件の変更の申し出を行うことができるというふうになっております。 「保険業の継続が困難となる蓋然性がある場合」というのは、単に保険業の継続が困難となる可能性があるといった程度ではなくて、現時点で、破綻の要件であります保険業の継続が困難であるという状態には至っていないが、将来を見通して
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 今御指摘ございましたように、今回の法案は、保険会社とそれから保険契約者の間の自治的な手続というもので契約条件を変更する、いわば新たな選択肢を追加するというものでございます。引き下げの対象となる保険契約者の十分な御理解を前提とした制度でございますが、なかなかまだ契約者にとっては理解しにくいというようなところもございます。 それからまた、今予定利率の御指摘ございましたが
○政府参考人(藤原隆君) 事実関係だけちょっと御説明申し上げますが、標準報酬規定は今回外しておりますので、それはなくなっております。
○政府参考人(藤原隆君) お答え申し上げます。 先ほどプライスウオータークーパースの話をお話申し上げましたが、我が国の監査法人におきましても、やはり独立性の強化の観点から、コンサルティング部門を分離させていくというような動きになっております。 もっとも、我が国の監査法人は、現在の公認会計士法によりまして、監査証明業務に支障がない限り非監査業務を行うことができるということになっておりまして、全体の
○政府参考人(藤原隆君) お答え申し上げます。 先生御指摘のように、二〇〇二年の十月に、国際会計事務所の一つでございますプライスウオーターハウスクーパース、これがアメリカにおける経営コンサルティング部門を米国のIBMに売却したと承知いたしております。 この理由といたしましては、会計事務所が被監査会社に対しまして監査証明業務とコンサルティングなどの一定の非監査証明業務を同時に提供することが、SEC
○政府参考人(藤原隆君) まず、その五〇%超の保有は禁止しております、特定の者を除きまして、取引所等を除きまして。さらに、その二〇%から五〇%までの主要株主につきましては事前の認可ということでございまして、そこで、私どもといたしましてはいろんな多方面から審査を行うことにいたしております。 例えば、認可申請者がその議決権を行使することによりまして取引所の業務の健全性かつ適切な運営が損なうことのおそれがないこととか
○政府参考人(藤原隆君) お答え申し上げます。 先ほども御答弁させていただきましたが、取引所の株主ルールにつきましては、現在の五%超の議決権の保有を一律に禁止すると、これを廃止いたしまして、原則二〇%以上の株式を保有する株主を主要株主と位置付けまして、事前の認可ということに係らしめております。そういうことによりまして不適格者を排除するとともに、過半数の議決権の取得、保有を原則として禁止するという等
○政府参考人(藤原隆君) お答え申し上げます。 今、先生御指摘のように、取引所の株主ルールにつきましては、今般の法改正によりまして、近年の取引所をめぐる国際的な動向を踏まえまして、取引所間の資本提携を可能とするため、現行の五%超の議決権の保有を一律に禁止するという株式保有制限を廃止することといたしております。 一方、取引所が特定の株主に支配され、取引所の運営の公正性等が損なわれることのないよう、
○政府参考人(藤原隆君) お答え申し上げます。 繰り返しになりますが、貸金業法の第三十条の二項におきましては、貸金業協会員たる貸金業者に対しまして資金需要者の借入金返済能力に関する情報をその目的以外に使用することを禁止しております。さらに、そのガイドラインにおきましても、具体的な対応を求めておるところでございます。
○政府参考人(藤原隆君) お答え申し上げます。 現行法の規定によりますと、行政機関による信用情報の利用につきましては、金融当局として現在直接の規定があるとは承知いたしておりません。
○政府参考人(藤原隆君) お答え申し上げます。 貸金業法の三十条第二項におきましては、貸金業者の、貸金業協会員たるその貸金業者に対しまして、資金需要者の借入金返済能力に関する情報をその目的以外に使用することを禁止しているところでございます。 またさらに、事務ガイドラインにおきましても、貸金業者及び信用情報機関に対しまして、信用情報の目的外使用の防止等の観点から適切な対応を具体的に求めているところでございます
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 企業のゴーイングコンサーンを前提とする監査につきましてはもう既にスタートしておるところでございますが、それにつきましては、そういうことが適切に監査の中で反映されることが、適切な財務情報の開示あるいは証券市場の発展につながるというふうに思っております。
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 現在検討中でございますが、制限の対象となります業務につきましては、先ほど申しましたように、米国の企業会計改革法に倣いまして、今念頭に置いておりますのは、こういうものを内閣府令で規定する方向で検討しております。 一つには、記帳業務でありますとか財務書類、会計帳簿に関する業務、二つ目は財務・会計情報システム設計でありますとか、三つ目は現物出資財産評価に関する業務
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 米国におきますエンロン社等の不正会計事件や、あるいは我が国におきます近年における虚偽証明事件、この背景には、監査人と被監査会社の癒着による粉飾決算を見逃す等の問題があったというようなことが指摘されております。 これらの指摘を踏まえまして、監査の公平性、信頼性の向上を図りまして、会計士及び監査法人が被監査会社から独立していることを実質的にも外観的にも維持するために
○藤原政府参考人 極めて詳細、具体的な話でございますので、私の方からお答えさせていただきます。 証券仲介業者は、証券市場に係る販売チャンネルの拡充を図るという観点から新たに創設する制度でございまして、欠格要件に該当しないで、証券仲介業を適切に遂行できる知識、経験、こういうものを有する者であれば、個人、法人を問わず営めることといたしております。ただし、証券仲介業務による勧誘行為は外務員登録を行った者
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 証券仲介業者が顧客に損害を与えるような場合としましては、例えば証券取引に関して虚偽の表示を行う等の法令違反を行う場合、あるいは注文の執行に係る事務処理ミス、こういうもの等によりまして顧客に損害を与えるような場合が想定されるところでございます。
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 証券仲介業者の登録に当たりましては、一つには、過去に行政処分歴あるいは犯罪歴がないか、当該登録申請者が法人である場合はその役員を含んで、それを審査いたします。それから二つ目は、ほかに営んでいる事業が公益に反していないか。それから三つ目は、証券仲介業を適切に遂行できる知識及び経験を有しているか。さらには、業務委託を行う証券会社等が証券業協会に加入しているかどうか
○藤原政府参考人 今委員御指摘のように、証券取引の活性化を図るためには証券会社への信頼確保というのが不可欠でございます。そのために、今回、主要株主制度、先ほどもちょっと御答弁で申し上げましたが、主要株主制度の導入等、不適格な主要株主の排除、そういうものを導入することによりまして、証券会社の信頼性を確保するというようなことを中心にさまざまな手段を講ずることといたしております。
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 いわゆるラップ口座と申しますのは、米国で広く普及しておるところでございますが、投資家は自己の判断で取引を行うことも、あるいはその資金運用を投資顧問業者等に一任することも可能であるような仕組みでございまして、その際、報酬は売買高ではなく資産残高に応じて決定されるというようなものがラップ口座でございます。これは、かなり米国では広く普及しているところでございます。
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 今般御提案申し上げています証券仲介業者でございますが、現行の外務員制度とは違いまして、証券会社からの委託を受けまして売買の媒介を行うということで、幅広く、法人、個人を問わず参加できるという形をとっております。 ただ、先ほど申し上げましたように、勧誘する場合は外務員資格を持っていただく、そういうことが条件でございますけれども、そういう形でやりますと、今先生御指摘
○政府参考人(藤原隆君) 最初に、現在の借入金の返済予定というのは平成二十二年度まで掛かる、現時点では。十年ではありません。二十二年度まで掛かるということになっております。 それから、先生御指摘の、借入金によって資金援助をまず行って生保業界が長期にわたって償還するということ、既に現在そういうふうになっておるわけでございますが、これを更に長期にもっとやるということにつきましては、最終的には各生命保険会社
○政府参考人(藤原隆君) お答え申し上げます。 先生御指摘のように、昨年末に保護機構の総会がありまして、いろんなことが決められておるわけでございますが、生保のセーフティーネット、この見直しに当たりましては、様々な機会を通じまして生保業界とも私ども意見交換はやってきているところでございます。その中で、例えば年間負担額の軽減でありますとか、今お話ありました事前拠出制から事後拠出制への移行等、様々な要望
○政府参考人(藤原隆君) お答え申し上げます。 生命保険のセーフティーネットにつきましては、平成十年に民間拠出による四千六百億円の規模で創設されたところでございます。その後、東邦生命の破綻等財源の大部分が使われる見通しになりましたことから、平成十二年に三年限りの措置としまして、業界対応分一千億円、国対応分四千億円、合計五千億円の規模のセーフティーネットが追加的に整備されたところでございます。 今回
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 金融分野におきまして、今後、業態を問わず、個人と金融仲介機関とのかかわりにおきまして個人情報の取り扱いが重要な論点になると考えられることから、これまでも、個人情報の保護に関する法律案に加えた追加的な措置の必要性等について、金融審議会等において御議論いただいてきたところでございます。 今後も、個人情報保護法案の審議における意見を参考にしつつ、個人信用情報の保護等
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のように、現在、主な信用情報機関といたしまして、全国銀行個人信用情報センター、いわゆるKSCというものと、それから日本情報センター、JICというものと、シー・アイ・シー、これは信販関係のものでございますが、こういうものがございます。これらの三つの機関では、あらかじめ顧客の同意を得まして、CRINというシステムを介しまして、一定範囲の個人情報についての
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま細田大臣からお答えがありましたように、貸金業者に対する法律と、それから個人情報保護法義務規定の双方が適用される、現行法上ではそういう形になります。したがいまして、主務大臣たる内閣総理大臣は、それぞれの法律に基づく所定の関与を行うことになっております。 先生御案内のように、現行の貸金業規制法三十条第二項は、貸金業協会員たる貸金業者に対して信用情報の目的外使用
○政府参考人(藤原隆君) 大証の件につきましては、先ほど新原事務局長からお答え申し上げましたように、現在、金融庁の検査局と証券取引等監視委員会との合同検査を実施中でございまして、現時点でコメントをすることは差し控えさせていただきたいと思います。